技術・人文知識・国際業務ビザ
日本において行うことができる活動内容等
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動とは、入管法上、次のいずれかの業務に従事する活動とされています。(但し、在留資格「教授」「芸術」「経営・管理」「医療」「法律・会計業務」「研究」「教育」「企業内転勤」及び「興行」に係る活動を除きます)
(1)技術
日本の公私の機関との契約に基づいて行う、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務
「技術」に該当する業務の具体例としては次のようなものがあります。
- 機械工学等の技術者
- システムエンジニア
- コンピュータ技術者
- バイオ・テクノロジー技師
- 土木・建設機械の設計・開発のエンジニア など
(2)人文知識
日本の公私の機関との契約に基づいて行う、法律学、経済学、社会学その他人文科学の分野に属する知識を必要とする業務
(3)国際業務
日本の公私の機関との契約に基づいて行う、外国の文化に基盤を有する思想若しくは感受性を必要とする業務
「人文知識」「国際業務」に該当する業務の具体例としては次のようなものがあります。
- 貿易業務
- マーケティング
- 通訳、翻訳
- デザイナー
- 私企業の語学講師 など
それでは、申請人である外国人のかたが、上記に該当する活動を行う場合、必ず、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(就労ビザ)をもらうことができるのでしょうか。
実はそうではありません。
申請人である外国人のかたが一定レベル以上の学歴や実務経験がある限り、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(就労ビザ)をもらうことができることになっています。
その一定レベルは「基準を定める法務省令」によって次のように定められています。
基準
(1)「技術」の場合(次の①、②のいずれにも該当すること)
①申請人が「技術」の分野に属する技術または知識を必要とする業務に従事しようとする場合、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けて又は10年以上の実務経験(大学、高等学校、専修学校等で当該技術又は知識を習得した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を習得していること。
②申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
(2)情報処理に関する「技術」の場合(次の①、②のいずれにも該当すること)
①申請人が情報処理に関する技術または知識を必要とする業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める資格を有しているときは、上記(1)①に該当している必要はありません。
②申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
*法務大臣が告示をもって定める試験や資格については、IT告示のページをご参照してください➡IT告示
(3)「人文知識」の場合(次の①、②のいずれにも該当すること)
①申請人が「人文科学」の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けて又は10年以上の実務経験(大学、高等学校、専修学校等で当該技術又は知識を習得した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を習得していること。
②申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
(4)「国際業務」の場合(次の①、②のいずれにも該当すること)
①申請人が外国の文化に基盤を有する思想若しくは感受性を必要とする業務に従事しようとする場合、従事しようとする業務について、次の1、2のいずれにも該当すること。
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これに類似する業務に従事すること。
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。但し、大学を卒業した人が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
②申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
さらに、入管法施行規則において、招へい機関についても次のような資料の提出が必要とされています。申請人である外国人と雇用契約を結ぶ会社等がどんな事業をしているのか、また、その事業経営の継続性や安定性等も審査の対象になっていると言えます。
招へい機関について必要な資料
- 招へい機関の登記事項証明書
- 招へい機関の損益計算書のコピー
- 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
*実際にはこの他にも資料が必要な場合がありますのでご注意ください。
典型的な事例
法務省入国管理局より「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動として認められる典型的な事例が公表されています。次のページをご参照ください。➡技術・人文知識・国際業務ビザの典型的な事例
申請人である外国人のかたが、技術・人文知識・国際業務の在留資格(就労ビザ)を取得できるかどうか、申請人、会社の事業内容、担当する業務など様々な面で検討する必要があります。申請人毎、案件毎に専門家のコンサルティング(相談)を受けることをおすすめいたします。
■当事務所によるサービス
就労ビザをまだ取得していない外国人のかたを海外から呼び寄せる手続き
報酬70,000円
現在取得しているビザを就労ビザに変更する手続き
報酬60,000円+印紙代4,000円
すでに取得している就労ビザを延長する手続き
報酬30,000円(転職がある場合は60,000円)+印紙代4,000円
就労期間中に、転職したときの手続き
報酬60,000円+印紙代900円
当事務所に就労ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、就労ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。