就労ビザ申請のプロが申請代行。入管業務経歴10年超。実績とノウハウをもとに、確かな手続きで高い許可率。個人経営から上場企業まで、IT分野、各種メーカー、語学学校など幅広い業種に対応。安心価格で内容充実のサービスを提供しています。東京都新宿区・行政書士高橋周二事務所が運営。

就労ビザとIT告示

就労ビザとIT告示

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得するためには、原則、申請人について一定レベルの学歴や実務経験が必要です。

ただし、情報処理に係る業務に従事するとき、申請人が法務省令に定める「情報処理に関する試験」に合格している場合や「情報処理に関する資格」を取得している場合は、特例として就労ビザに要求される基準を満たしている取扱いになっています。

この特例を定めたものが、いわゆる「IT告示」と呼ばれるもので、具体的な「情報処理に関する試験」と「情報処理に関する資格」について次のように列挙されています。

1 日本における資格で次のもの

イ 平成8年10月21日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次のもの

  1. 第一種情報処理技術者認定試験
  2. 第二種情報処理技術者認定試験

ロ 平成12年10月15日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次のもの

  1. 第一種情報処理技術者認定試験
  2. 第二種情報処理技術者認定試験
  3. 特殊情報処理技術者試験
  4. 情報処理システム監査技術者試験
  5. オンライン情報処理技術者試験
  6. ネットワークスペシャリスト試験
  7. システム運用管理エンジニア試験
  8. プロダクションエンジニア試験
  9. データベーススペシャリスト試験
  10. マイコン応用システムエンジニア試験
  11. システムアナリスト試験
  12. システム監査技術者試験
  13. アプリケーションエンジニア試験
  14. プロジェクトマネージャ試験
  15. 上級システムアドミニストレータ試験

ハ 平成20年10月19日以前に経済産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次のもの

  1. システムアナリスト試験
  2. プロジェクトマネージャ試験
  3. アプリケーションエンジニア試験
  4. ソフトウェア開発技術者試験
  5. テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
  6. テクニカルエンジニア(データベース)試験
  7. テクニカルエンジニア(システム管理)試験
  8. テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
  9. テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
  10. 情報セキュリティアドミニストレータ試験
  11. 上級システムアドミニストレータ試験
  12. システム監査技術者試験
  13. 基本情報技術者試験

二 情報処理技術者試験の区分等を定める省令に掲げる試験のうちで次のもの

  1. ITストラテジスト試験
  2. システムアーキテクト試験
  3. プロジェクトマネージャ試験
  4. ネットワークスペシャリスト試験
  5. エンベデッドシステムスペシャリスト試験
  6. 情報セキュリティスペシャリスト試験
  7. ITサービスマネージャ試験
  8. システム監査技術者試験
  9. 応用情報技術者試験
  10. 基本情報技術者試験

 

2 中国における資格で次のもの

イ 平成15年10月21日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験で次のもの

  1. 系統分析員(システム・アナリスト)
  2. 高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)
  3. 程序員(プログラマ)

ロ 平成20年12月25日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験で次のもの

  1. 系統分析師(システム・アナリスト)
  2. 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
  3. 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
  4. 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
  5. 程序員(プログラマ)

ハ 平成21年12月31日以前に中国工場和信息化部電子教育中心が実施した試験で次のもの

  1. 系統分析師(システム・アナリスト)
  2. 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
  3. 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
  4. 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
  5. 程序員(プログラマ)

二 中国工場和信息化部電子教育中心が実施した試験で次のもの

  1.  系統分析師(システム・アナリスト)
  2. 信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)
  3. 系統架構設計師(システム・アーキテクト)
  4. 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
  5. 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
  6. 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
  7. 程序員(プログラマ)

 

3 フィリピンにおける試験で次のもの

イ 平成16年8月31日以前にフィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次のもの

  1. 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
  2. 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 

4 ベトナムにおける試験で次のもの

イ 平成19年3月22日以前にベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)が実施した試験で次のもの

  1. 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
  2. ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験 

ロ 平成24年3月26日以前にベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)が実施したソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験で次のもの

ハ ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)が実施した試験で次のもの

  1. 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
  2. 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 

5 ミャンマーにおけるミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験で次のもの

イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ 応用技術技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 

6 平成24年12月31日以前に台湾における財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験のうち次に掲げるもの

イ 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験

ロ 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験

ハ 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験

 

7 マレーシアにおけるマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

 

8 タイにおける試験で次のもの

イ 平成22年9月30日以前に国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

ロ 国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次のもの

  1. 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
  2. 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 

9 モンゴルにおけるモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験のうち次のもの

イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 

10 シンガポールにおけるシンガポールコンピュータソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)

 

11 韓国における韓国産業人力公団が認定する資格のうち次のもの

イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

ロ 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

 

 

申請人である外国人のかたが就労ビザを取得できるかどうかは、申請人、会社の事業内容、担当する業務など様々な面で検討する必要があります。申請人毎、案件毎に専門家のコンサルティング(相談)を受けることをおすすめいたします。

■当事務所によるサービス

就労ビザの在留資格認定申請書交付申請  

 就労ビザをまだ取得していない外国人のかたを海外から呼び寄せる手続き

 報酬70,000円

就労ビザの変更申請  

 現在取得しているビザを就労ビザに変更する手続き

 報酬60,000円+印紙代4,000円

就労ビザの更新申請

 すでに取得している就労ビザを延長する手続き

 報酬30,000円(転職がある場合は60,000円)+印紙代4,000円

転職した場合の就労資格証明書交付申請

 就労期間中に、転職したときの手続き

 報酬60,000円+印紙代900円

 

当事務所に就労ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、就労ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。

お問い合わせ

東京都新宿区 行政書士高橋周二事務所 TEL 03-3361-7585 Email info@office-takahashi.com

PAGETOP
Copyright © 行政書士高橋周二事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.