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就労ビザ|よくある質問

就労ビザ よくある質問

就労ビザについて「よくある質問」をまとめています。

質問1 「本邦(日本)の公私の機関との契約」とはどのような契約でしょうか?

まず、本邦(日本)の機関とは、株式会社のほか、政府関係機関、地方公共団体、公社、公団などが該当します。会社等でなく個人経営でも外国人を雇用するだけの経営組織(施設、人員、事業内容)が整っていれば、就労ビザを取得できる可能性があります。次に契約とは、主に雇用契約になると思いますが、その他には、委任、委託、嘱託等の契約でもかまいません。なお、契約とは特定機関との継続的な契約であることが必要です。

質問2 専門学校を卒業しますが、就労ビザを取得することは可能でしょうか?

次の条件をすべてクリアする場合には、就労ビザを取得できる可能性があります。

  1. 在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に従事すること
  2. 専門士の称号を有すること
  3. 専門学校での修得内容と従事しようとする業務に関連性があること

-補足説明-

  • 在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動であることが必要ですので、例えば、調理の専門学校を卒業して調理の専門士の称号を取得したとしても、調理は在留資格「技能」に該当しますので就労ビザを取得することはできません。(本国での実務経験がある場合等は除きます)

質問3 私は文系の大学を卒業する予定です。文系の仕事に就けば、どんな仕事でも問題ありませんか?

学校での修得内容と従事しようとする業務に関連性があることが必要です。したがいまして、入社後にどのような仕事に従事するかはとても重要になってきます。入社する会社を決める際には、どのような仕事に従事するか会社側と十分に確認をしておくことが大切です。

質問4 当社は飲食店を経営しています。外国籍の大学生をアルバイトとして雇用していますが、大学を卒業後は当店でそのまま働いてもらいたいと思っています。可能でしょうか?

接客や単純作業で就労ビザを取得することは難しいと考えます。なお、その学生がその他就労可能な在留資格(永住権や日系3世などの定住者など)を有している場合は就労可能です。

質問5 私は中国の国費留学生ですが、日本で就労ビザを取得することは可能でしょうか?

国費留学生であることを理由に、在留資格の変更を許可しないということは無いようです。

質問6 友人は大学を卒業後、就労ビザとして在留期間「3年」をもらいましたが、私は在留期間が「1年」でした。在留期間はどのように決定されていますか?

申請人の経歴、在留状況、雇用先等を考慮して在留期間は決定されているようです。在留期間「3年」をもらっていた人でも、その期間中に転職などがあると次回更新のときに在留期間が「1年」となることもあります。

質問7 先日、就労ビザ申請のために入国管理局に行きましたが、入管の窓口から会社の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」のコピーを追加で提出するように指示されました。これは何ですか?

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とは、「給与所得の源泉徴収票」や「退職所得の源泉徴収票」「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」などの源泉徴収票や支払調書を一括して報告する書類のことです。会社等は毎年必ず、この書類を税務署に提出する必要があります。

質問8 私は外国人留学生で今春卒業予定です。日本での就職を希望していますが、まだ内容をいただけていません。日本の残ってこのまま就職活動を続けたいと思っていますが、どのようにしたらよいですか?

外国人留学生(大学院、大学、専門学校など)のかたが卒業後、在学時より行っていた就職活動を引き続き行うことを目的として日本への在留を希望する場合、在留資格「特定活動」への変更申請手続きを行えば在留が6か月間認められる制度があります。さらにもう1回の在留期間更新が認められると最長1年間までの在留が可能となり、就職活動を継続することができます。必要書類としては次のようなものがあります。

  • 在留中に一切の経費の支弁能力を証する文書(預金通帳のコピーなど)
  • 卒業証書(コピー)または卒業証明書
  • 直前まで在籍していた大学(専門学校)による継続就職活動についての「推薦状」
  • 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

なお、継続就職活動のため在留資格「特定活動」が認められた場合、その期間中は、資格外活動許可を得ることによって週28時間までアルバイトをすることは可能です。

 

申請人である外国人のかたが就労ビザを取得できるかどうかは、申請人、会社の事業内容、担当する業務など様々な面で検討する必要があります。申請人毎、案件毎に専門家のコンサルティング(相談)を受けることをおすすめいたします。

■当事務所によるサービス

就労ビザの在留資格認定申請書交付申請  

 就労ビザをまだ取得していない外国人のかたを海外から呼び寄せる手続き

 報酬70,000円

就労ビザの変更申請  

 現在取得しているビザを就労ビザに変更する手続き

 報酬60,000円+印紙代4,000円

就労ビザの更新申請

 すでに取得している就労ビザを延長する手続き

 報酬30,000円(転職がある場合は60,000円)+印紙代4,000円

転職した場合の就労資格証明書交付申請

 就労期間中に、転職したときの手続き

 報酬60,000円+印紙代900円

当事務所に就労ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、就労ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。

問い合わせ

 

東京都新宿区 行政書士高橋周二事務所 TEL 03-3361-7585 Email info@office-takahashi.com

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