短期滞在ビザからの就労ビザ申請
外国人のかたが短期滞在ビザで来日中に就職先が決まり、引き続き日本に滞在し就労を希望されるケースは多いと思います。
このような場合、短期滞在ビザから就労ビザに直接、変更申請することはできません。
短期滞在ビザで来日中の外国人を雇用する場合には、まずは入国管理局に対して在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格認定証明書交付申請は海外いる外国人のかたを呼び寄せる手続きです。
そして、短期滞在ビザで日本に滞在中に、入国管理局から「在留資格認定証明書」が届いた場合には、それを添付して入国管理局に対して、短期滞在ビザから就労ビザへの変更申請をすることができます。変更申請が許可されると、引き続き日本に滞在し就労が可能となります。入国管理局ではすでに就労ビザについて審査済みですので、この変更申請は比較的短期間のうちに許可される取扱いです。
もしも、短期滞在ビザで日本に滞在中に、入国管理局から「在留資格認定証明書」が届かない場合には、短期滞在の期間内に、日本から出国する必要があります。その後、入国管理局から「在留資格認定証明書」が届いた場合は、原則通り、本国等にある日本大使館領事部においてビザ(査証)の発給手続きを行うことになります。
以上の通り、短期滞在の期間内に在留資格認定証明書が届いた場合には、出国せずに就労ビザへの変更が認められますが、短期滞在の期間内に届かない場合には一度日本から出国して結果を待つことになります。
もちろん、短期滞在で日本に滞在中に就労することはできません。
短期滞在ビザで日本滞在中に在留資格認定証明書が届くメリットは大きいと思いますので、当事務所の活用などを含めて、できるだけ迅速かつ確実に申請手続きされることをおすすめいたします。
申請人である外国人のかたが就労ビザを取得できるかどうかは、申請人、会社の事業内容、担当する業務など様々な面で検討する必要があります。申請人毎、案件毎に専門家のコンサルティング(相談)を受けることをおすすめいたします。
■当事務所によるサービス
就労ビザをまだ取得していない外国人のかたを海外から呼び寄せる手続き
報酬70,000円
現在取得しているビザを就労ビザに変更する手続き
報酬60,000円+印紙代4,000円
すでに取得している就労ビザを延長する手続き
報酬30,000円(転職がある場合は60,000円)+印紙代4,000円
就労期間中に、転職したときの手続き
報酬60,000円+印紙代900円
当事務所に就労ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、就労ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。