家族滞在ビザ
日本において行うことができる活動内容等
在留資格「家族滞在」に該当する活動とは、入管法上、次のように定められています。
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「興行」「文化活動」「留学」のいずれかの在留資格をもって日本に在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
家族滞在ビザを申請するためには、次のような資料を準備し提出する必要があります。
家族滞在ビザの申請に必要な資料
1 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1)戸籍謄本
(2)婚姻届受理証明書
(3)婚姻証明書(写し)
(4)出生証明書(写し)
(5)上記(1)~(4)までに準ずる文書
2 扶養者の在留カード又はパスポートの写し
3 扶養者の職業及び収入を証する文書
(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
- 在職証明書又は営業許可証の写し等
- 住民税の納税証明書
- 住民税の課税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
- 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び納付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
- 上記1に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
4 身元保証書
*実際にはこの他に資料が必要な場合がありますのでご注意ください。
申請人である外国人のかたが家族滞在ビザを取得できるかどうかは、申請人、申請人との関係など様々な面で検討する必要があります。申請人毎、案件毎に専門家のコンサルティング(相談)を受けることをおすすめいたします。
■当事務所によるサービス
就労ビザをまだ取得していない外国人のかたを海外から呼び寄せる手続き
報酬70,000円
現在取得しているビザを就労ビザに変更する手続き
報酬60,000円+印紙代4,000円
すでに取得している就労ビザを延長する手続き
報酬30,000円(転職がある場合は60,000円)+印紙代4,000円
就労期間中に、転職したときの手続き
報酬60,000円+印紙代900円
当事務所に就労ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、就労ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。