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特定活動ビザ(本邦大学卒業者)

特定活動ビザ(本邦大学卒業者)

 

「特定活動(本邦大学卒業者)」とは、外国人留学生の就職支援のため、「日本での学歴」と「日本語能力」をもとに幅広い業務に従事することが認められた、就労ビザ(在留資格)のひとつです。

【1】特定活動ビザ(本邦大学卒業者)の概要

 日本の大学卒業者が日本の会社等において、日本の大学等において習得した広い知識、応用能力等のほか、留学生として経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動が認められることになりました。2019年5月より運用されています。

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、一般的なサービス業務や製造業務等は主たる活動となるものは認められませんが、この在留資格「特定活動(本邦大学卒業者)」は諸要件をクリアすれば、これらの活動も可能です。

 なお、業務内容には日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務が含まれることが必要です。また、法律上資格を有する業務や風俗関係業務に従事することは出来ません。

 

【2】対象者の要件

 本邦(日本)の大学または大学院の課程を修了し、学位を授与され、高い日本語能力を有することが要件です。具体的には次の1及び2の両方の要件をクリアする必要があります。

1、学歴について

  1. 日本の4年制大学卒業
  2. 日本の大学院修了

(注意1)短期大学、専修学校の卒業生は対象になりません。

(注意2)外国の大学の卒業生、外国の大学院の修了生は対象になりません。

2、日本語能力について

  1. 日本語能力試験N1
  2. BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
  3. 日本の大学または大学院において「日本語」を専攻して卒業/修了していること
  4. 外国の大学または大学院において「日本語」を専攻して卒業/修了していること

 

【3】業務内容の要件

従事する業務内容については、次の1及び2が要件とされています。

1、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務

「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは、単に雇用主等からの作業指示を理解し自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者に働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務とされています。

2、本邦の大学または大学院において修得した広い知識及び応用能力等を活用するもの

従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、または、今後そのような業務に従事することが見込まれていることを意味しています。

 

【4】具体的な活動例

 「特定活動ビザ(本邦大学卒業者)」によって認められる可能性がある具体的な活動例は以下の通りでです。

1、飲食店

 飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務(それに併せて、日本人に対する接客業務も可能)

(注意)厨房での皿洗いや清掃のみに従事することは不可。

2、工場のライン

工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って行う業務

(注意)工場のラインで指示された作業のみに従事することは不可。

3、小売店

 小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務(それに併せて、日本人に対する接客販売業務も可能)

4、ホテル・旅館

ホテル・旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業や、外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとしての接客業務(それに併せて、日本人に対する接客業務も可能)

(注意)客室の清掃のみに従事することは不可。

5、タクシー運転手

タクシー会社に採用され、観光客(集客)のための企画、立案を行うつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバー業務(それに併せて、通常のタクシードライバーとして乗務することも可能)

(注意)車両の整備や清掃のみに従事することは不可。

6、介護施設

介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事するもの

(注意)施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは不可。

 

【5】契約形態等

「特定活動ビザ(本邦大学卒業者)」では、次のような点に注意する必要があります。

1、指定書

 申請内容に基づき、指定する活動として「活動先の会社等」が記載された「指定書」がパスポートに貼付されます。

2、転職した場合

転職等で「活動先の会社等」が変更となった場合は、指定される活動が変わるため、「在留資格変更許可申請」が必要になります。

 なお、指定書に記載される会社名等は、契約先の所属機関名であるため、例えば同一法人(法人番号が同一の機関)内の異動や配置換え等については、在留資格変更手続きは不要です。

3、フルタイム勤務

 フルタイムの職員としての稼働に限定され、短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。

4、派遣社員

契約先の会社等の業務に従事する活動のみ認められ、派遣社員として派遣先において就労することは出来ません。

5、社会保険の加入状況など

 契約先の会社等が適切に雇用管理を行っている必要があり、社会保険の加入状況等についても必要に応じて確認資料を要求されるかもしれません。

 

【6】報酬について

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

 

【7】家族の滞在

「特定活動ビザ(本邦大学卒業者)」で活動するかたの扶養を受ける配偶者または子については「特定活動)本邦大学卒業者の配偶者等)」の在留資格で日常的な活動が認められます。

 

【8】必要書類

1、卒業証書または卒業証明書(学位が確認可能なものに限ります)

2、日本語能力を証明する資料

3、雇用契約書、労働条件通知書など

4、事業内容を明らかにする資料

  • 法人登記簿謄本
  • パンフレット
  • ホームページ コピー
  • その他参考資料

5、雇用理由書(業務内容などを説明します)

6、その他(顔証明写真など申請に必要な一般的な書類)

 

 申請人である外国人のかたが、「特定活動ビザ(本邦大学卒業者)」の在留資格(就労ビザ)を取得できるかどうか、申請人、会社の事業内容、担当する業務など様々な面で検討する必要があります。申請人毎、案件毎に専門家のコンサルティング(相談)を受けることをおすすめいたします。

■当事務所によるサービス

就労ビザの在留資格認定申請書交付申請  

就労ビザをまだ取得していない外国人のかたを海外から呼び寄せる手続き

報酬70,000円

 

就労ビザの変更申請  

現在取得しているビザを就労ビザに変更する手続き

報酬60,000円+印紙代4,000円

 

就労ビザの更新申請

すでに取得している就労ビザを延長する手続き

報酬30,000円(転職がある場合は60,000円)+印紙代4,000円

 

転職した場合の就労資格証明書交付申請

就労期間中に、転職したときの手続き

報酬60,000円+印紙代900円

 

当事務所に就労ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、就労ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。

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