就労ビザとカテゴリー1~4
在留資格のうち、「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」「経営・管理」などの就労ビザに関する申請については、会社等の所属機関がその規模などによってカテゴリー1~4に区分されて、区分に応じて提出書類が異なっています。
カテゴリー1に該当する機関は、事業経営の安定性や継続性についてさほど問題にならないだろうということで提出書類もかなり少なくなっています。一方、カテゴリー4にが該当する会社や個人事務所等は、新規開業したような企業ですので、事業計画書などを含めて多くの資料を要求されています。
当然、審査の面においても、カテゴリー3、4に該当する会社等は、カテゴリー1、2に該当する会社等よりも、慎重かつ入念に行われることになります。
カテゴリー1~4の区分は次の通りです。
カテゴリー1
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
カテゴリー2
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
- カテゴリー1~3に該当しない団体・個人
カテゴリーに応じて、提出書類は次のようになっています。
カテゴリー1
- 申請書
- 顔証明写真(たて4cm×横3cm)1枚
- パスポート(認定申請の場合、入管は要求していませんがコピーはあったほうがよいと思います)
- 在留カード(認定申請の場合はまだありませんので提示不要です)
- (上場企業)四季報のコピー又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(コピー)
- (特殊法人など)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(コピー)
- 専門学校を卒業した者については、専門士又は高度専門士の証明書
カテゴリー2
- 申請書
- 顔証明写真(たて4cm×横3cm)1枚
- パスポート(認定申請の場合、入管は要求していませんがコピーはあったほうがよいと思います)
- 在留カード(認定申請の場合はまだありませんので提示不要です)
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印のあるもの)
- 専門学校を卒業した者については、専門士又は高度専門士の証明書
カテゴリー3
- 申請書
- 顔証明写真(たて4cm×横3cm)1枚
- パスポート(認定申請の場合、入管は要求していませんがコピーはあったほうがよいと思います)
- 在留カード(認定申請の場合はまだありませんので提示不要です)
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印のあるもの)
- 専門学校を卒業した者については、専門士又は高度専門士の証明書
- 雇用契約書など
- 履歴書
- 卒業証明書
- 学位・学士の証明書
- 実務経験証明書(実務経験により申請する場合)
- 情報処理に関する試験・資格の合格証書・資格証書
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料(会社のパンフレットなど)
- 直近年度の決算書コピー(新規事業の場合は事業計画書)
カテゴリー4
- 申請書
- 顔証明写真(たて4cm×横3cm)1枚
- パスポート(認定申請の場合、入管は要求していませんがコピーはあったほうがよいと思います)
- 在留カード(認定申請の場合はまだありませんので提示不要です)
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印のあるもの)
- 専門学校を卒業した者については、専門士又は高度専門士の証明書
- 雇用契約書など
- 履歴書
- 卒業証明書
- 学位・学士の証明書
- 実務経験証明書(実務経験により申請する場合)
- 情報処理に関する試験・資格の合格証書・資格証書
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料(会社のパンフレットなど)
- 直近年度の決算書コピー(新規事業の場合は事業計画書)
- (新規会社などの場合)給与支払事務所等の開設届出書のコピー
なお、カテゴリー1やカテゴリー2に該当する場合、雇用契約書や大学の卒業証明書などは必要書類として要求されていませんが、できる限り提出されたほうがよいと考えています。そのような資料を提出することによって、入国管理局の審査官は「入社日」「給与」「最終学歴」などを確認することができますので、安心感が増すと思われます。
申請人である外国人のかたが、技術・人文知識・国際業務の在留資格(就労ビザ)を取得できるかどうか、申請人、会社の事業内容、担当する業務など様々な面で検討する必要があります。申請人毎、案件毎に専門家のコンサルティング(相談)を受けることをおすすめいたします。
■当事務所によるサービス
就労ビザをまだ取得していない外国人のかたを海外から呼び寄せる手続き
報酬70,000円
現在取得しているビザを就労ビザに変更する手続き
報酬60,000円+印紙代4,000円
すでに取得している就労ビザを延長する手続き
報酬30,000円(転職がある場合は60,000円)+印紙代4,000円
就労期間中に、転職したときの手続き
報酬60,000円+印紙代900円
当事務所に就労ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、就労ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。