技能ビザ
日本において行うことができる活動内容等
在留資格「技能」に該当する活動とは、入管法上、次の業務に従事する活動とされています。
日本の公私の機関との契約に基づいて行う、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を必要とする業務
「技術」に該当する業務の具体例としては次のようなものがあります。
- 中華料理の調理人
- タイ料理のコック
- 宝石の加工職人
- スポーツの指導者
- パイロット
- 海外ブランド品の製造職人
- ソムリエ など
在留資格「技能」は特殊な分野に就く必要がありますが、その特殊な分野の業務は「基準を定める法務省令」によって次のように定められています。これらは、限定列挙とされていますので、これらの分野に属する業務に従事する必要があります。
また、申請人である外国人は、日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。
基準
1 料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの
①当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者(例、中華料理の調理人)
②経済上の連携に関する日本国とタイ国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者(タイ料理人として、5年以上の実務経験と初級以上の技能水準が必要)
2 外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。(例、教会の建築士)
3 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。(例、海外高級ブランド品の製造修理職人)
4 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。(例、宝石の加工職人)
5 動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。
6 石油探査のため海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関においてこれらの技能に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。
7 航空機の操縦に係る技能について1000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事するもの。(例、航空機パイロット)
8 スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。
または、スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの。(スポーツの指導者)
9 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかの者で、当該技能を要する業務に従事するもの。
- ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という)において優秀な成績を収めたことがある者
- 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
- ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
さらに、入管法施行規則において、招へい機関についても次のような資料の提出が必要とされています。申請人である外国人と雇用契約を結ぶ会社等がどんな事業をしているのか、また、その事業経営の継続性や安定性等も審査の対象になっていると言えます。
招へい機関について必要な資料
- 招へい機関の登記事項証明書
- 招へい機関の損益計算書のコピー
- 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
*実際にはこの他にも資料が必要な場合がありますのでご注意ください。
申請人である外国人のかたが、技能の在留資格(就労ビザ)を取得できるかどうか、申請人、会社の事業内容、担当する業務など様々な面で検討する必要があります。申請人毎、案件毎に専門家のコンサルティング(相談)を受けることをおすすめいたします。
■当事務所によるサービス
就労ビザをまだ取得していない外国人のかたを海外から呼び寄せる手続き
報酬70,000円
現在取得しているビザを就労ビザに変更する手続き
報酬60,000円+印紙代4,000円
すでに取得している就労ビザを延長する手続き
報酬30,000円(転職がある場合は60,000円)+印紙代4,000円
就労期間中に、転職したときの手続き
報酬60,000円+印紙代900円
当事務所に就労ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、就労ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。