専門学校生と就労ビザ
日本の専門学校を卒業後、日本で就労することを希望する外国人留学生のために、専門学校生に係る就労ビザについて説明します。
【1】専攻科目と業務内容との関連性
大学(短大や大学院を含む)を卒業した場合、大学における専攻と従事しようとする業務内容との関連性は比較的柔軟に審査されます。
一方、専門学校の場合、専門学校における専攻科目と従事しようとする業務内容との関連性についてはとてもシビアに審査されます。そのため、専門学校生の場合、自分の専攻と関連性の高い仕事を探すことが大切です。
また、専門学校を卒業したときに「専門士」または「高度専門士」の称号を取得できることが条件となります。このことは、専門学校に入学する前に確認する必要があります。
【2】許可になる業務内容例
専門学校を卒業し、就労ビザ取得の可能性がある業務内容例には次のようなものがあります。
1、IT/情報処理/ソフトウェア開発
2、機械エンジニア/設計
3、会計/経理
4、観光・ホテル
5、その他
【3】許可にならない業務内容例
専門学校を卒業し専門士の称号を取得したとしても、就労ビザが許可にならない仕事があります。ですので、専門学校に入学する前に、就労ビザの許可率などを十分に確認する必要があると思います。
1、コック/料理人/パティシエ
2、美容師/理容師
3、トリマー
4、演劇/声優
5、その他
【4】専門学校生と国際業務
専門学校において「通訳・翻訳」を専攻したとしても、翻訳・通訳。語学の指導などの国際業務に就くことは、原則できませんので注意が必要です。
翻訳・通訳・語学の指導などの国際業務に就くための要件は次の通りです。(どちらかに該当すれば要件をクリアします)
1、大学(短大を含む)卒業 *補足説明あり
2、3年以上の実務経験
*補足説明
大学を卒業していれば専攻は問いません。理系や芸術系の学部卒業でもかまいません。また、日本の大学でも外国の大学でも大丈夫です。さらに、短期大学でも学歴の要件をクリアします。いずれの場合も「学位」を確認できる証明書が必須と考えます。
上記説明の通り、専門学校生の場合、原則、国際業務に就くことはできないのですが、例外的に許可になることがあります。このあたりはケースバイケース、審査次第になってしまいますが、次のすべてに該当するような場合、許可になる可能性があると考えています。
- 専門学校において、翻訳・通訳に必要なレベルの高い語学を履修している
- 高度な語学力を必要とする業務内容が予定されている
- 日本語能力試験N1に合格している
当事務所においては、専門学校生が「翻訳・通訳業務」として就労ビザを取得できた実績がありますが、レアなケースと認識しています。
将来的に、翻訳・通訳・語学の指導などの国際業務に就きたいと希望する学生さんは、大学(短大を含む)への進学を検討されたほうがよいと思っています。
また、国際業務に従事してもらいたいと考えている雇用主のかたについては、大学(短大を含む)の学歴に絞って人選し採用されたほうが不許可になるリスクが低いと考えています。
申請人である外国人のかたが就労ビザを取得できるかどうかは、申請人、会社の事業内容、担当する業務など様々な面で検討する必要があります。申請人毎、案件毎に専門家のコンサルティング(相談)を受けることをおすすめいたします。
■当事務所によるサービス
就労ビザをまだ取得していない外国人のかたを海外から呼び寄せる手続き
報酬70,000円
現在取得しているビザを就労ビザに変更する手続き
報酬60,000円+印紙代4,000円
すでに取得している就労ビザを延長する手続き
報酬30,000円(転職がある場合は60,000円)+印紙代4,000円
就労期間中に、転職したときの手続き
報酬60,000円+印紙代900円
当事務所に就労ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、就労ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。