企業内転勤ビザ
日本において行うことができる活動内容等
在留資格「企業内転勤」に該当する活動とは、入管法上、次のいずれかの業務に従事する活動とされています。
日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務(在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、「技術」に該当する業務)
または、
日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務(在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、「人文知識・国際業務」に該当する業務)
具体例としては、外国の事業所からの転勤者です。
また、申請人である外国人のかたが、企業内転勤ビザを取得するためには、次のような基準(条件)があります。(基準を定める法務省令より)
基準
(1)申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して、在留資格「技術」又は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していること。
(2)申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
企業内転勤ビザを申請するためには、次のような資料を準備し提出する必要があります。
企業内転勤ビザ申請に必要な資料
1 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(活動内容、期間、地位及び報酬を含む)
(1)法人を異にしない転勤の場合
- 転勤命令書の写し
- 辞令等の写し
(2)法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
- 会社の役員の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
- 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間、及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
2 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの文書
(1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人の出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
(3)日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
- 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
- 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
3 申請人の経歴を証明する文書
(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって日本に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた日本の機関を含む)の文書
(3)卒業証明書
4 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
*実際にはこの他にも資料が必要な場合がありますのでご注意ください。
申請人である外国人のかたが企業内転勤の在留資格(就労ビザ)を取得できるかどうか、申請人、会社の事業内容、担当する業務など様々な面で検討する必要があります。申請人毎、案件毎に専門家のコンサルティング(相談)を受けることをおすすめいたします。
■当事務所によるサービス
就労ビザをまだ取得していない外国人のかたを海外から呼び寄せる手続き
報酬70,000円
すでに取得している就労ビザを延長する手続き
報酬30,000円(転職がある場合は60,000円)+印紙代4,000円
当事務所に就労ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、就労ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。