転職した場合の就労資格証明書交付申請
(1)サポート概要
- 就労期間中に転職した場合の手続き。
- 技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザの就労資格証明書の取得。
- 東京入国管理局へのビザ変更申請の代行。
*転職した場合、この就労資格証明書を必ず取得しなければならないわけではありませんが、取得しておいたほうが更新申請の際に安心です。
*なお、就労期間中に転職した場合、「契約機関に関する届出(契約終了と契約締結)」については必ず2週間以内に入国管理局に届出をすることが必要です。
(2)基本料金
60,000円+収入印紙代900円
(3)基本料金に含まれるサービス
- 就労ビザに関する相談
- 申請書類(就労資格証明書交付申請書)の作成
- 雇用理由書の作成
- 東京入国管理局への申請代行
- 不許可の場合には再申請(可能性があると判断した場合、1回限り)
(4)オプション料金
- 外国文書の翻訳費用 別途お見積りいたします
- 事業計画書の作成 30,000円
*新規事業立ち上げに伴い外国人を採用する場合や会社を新規に設立して外国人を採用する場合には、事業計画書が必要です。当事務所では、「新規会社設立+外国人採用」のケースにも実績があります。ご相談ください。
(5)料金のお支払い時期
- 着手時に料金の半額をいただきます。
- 就労ビザ更新後に、残金のお支払いをお願い申し上げます。
(6)必要書類(原則)
- 転職前の会社の退職証明書
- 転職前の会社の源泉徴収票
- 転職後の会社の登記簿謄本
- 転職後の会社の決算書のコピー
- 転職後の会社の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(前年1年分)コピー
- 転職後の会社の事業内容がわかるパンフレットなど
- 転職後の会社の雇用契約書
- 転職後の会社の雇用理由書
- その他参考資料
- 事案によって追加書類が必要な場合があります。
当事務所に就労ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、就労ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。